こんにちは。
ごりぱちです。
みなさんは、尊厳死について考えたことはありますか?
僕が尊厳死について知ったのは大学生の時のこと。
ガンで苦しみ、半身麻痺で苦しみ、「早く死んで楽になりたい。先に逝った妻に会いたい。」と言っていた祖父を見て、僕はこんなことを思いました。
僕「生き地獄のような生活をして、本人も死を望んでいるのに、どうして死ぬことは許されないのだろうか?」と。
僕「もちろん、医療の役目は、人の命を繋ぎ止めること、しかし、本人の生きる意思がない状態では延命さえ地獄なのではないのか。」
こんなことを考えだした時、尊厳死について知ることになりました。
まだまだ、尊厳死に対するさまざまな意見が飛び交っている最中ですが、「尊厳死を理解することは大切なことだ!」と思っているので、この記事では、尊厳死について・日本と海外の尊厳死・尊厳死カードについて紹介しています。
尊厳死に関心がある方にとって、少しでもお役に立てると嬉しいです。
では、レッツゴー!!!
尊厳死と安楽死の違い
尊厳死や安楽死の定義に関しては、日本尊厳死協会から引用しました。
尊厳死(そんげんし)とは、不治あるいは末期の病になっている人間が、自らの意志で延命治療などを止めて安らかに、人間としての尊厳を保ち、自然の経過のまま死に至ることである。
回復の見込みがない場合、人工呼吸器や胃ろうなどの生命維持装置につながれて辛い闘病を続けるより、平穏に死を迎えたい人が元気なうちにその意志を記しておく文書をリビング・ウィル(尊厳死の事前指示書)という。
ただし、延命治療を断るとしても、QOLを高め、安らかな最期を迎えるための緩和医療は積極的に行うことが大事である。
安楽死とは、死期が近く耐え難い苦痛があり、その苦しみから解放させるべく医師が患者の死期を積極的に早めることを指す。必要以上の延命行為をしないで自然に死を迎える尊厳死とは異なる。
このように、尊厳死と安楽死とでは、「自然に死期を待つのか・医者によって死期が早められるのかという」違いがあるとされています。
私のおじいちゃんの場合、尊厳死でもなく、もはや安楽死を望んでいたような気がします。
しかし、日本においては、尊厳死・安楽死を実行することは、殺人罪として問われてしまうので、医者はどれだけ患者に頼まれても、尊厳死・安楽死を実行することができない状況にあります。
では、次に法律の観点をご紹介しましょう。
尊厳死に関する法律
日本と海外における尊厳死の法律の違いについて説明していきます。
日本における尊厳死の法律
日本の医療現場では、患者が尊厳死を望んでいても、医師自身が罪に問われることを懸念して生命維持装置を外すことを拒否する場合が多い。尊厳死の法制化を目指す動きもあるが、日本では現在実質的な審議には至っていない。
▶︎日本尊厳死協会
もし、患者本人が真摯に死 を望んでいたとしても、患者の要望に基づいて殺害し、または自ら命を絶つのを援助する行為 は、自殺関与・同意殺人罪(刑法 202 条)に該当する。さらに、患者本人が死を望んでいたと は認められないような場合には、殺人罪(刑法 199 条)で処罰されるのである。
まとめると、日本においては、尊厳死・安楽死に関する明確な法整備がされておらず、患者の死に手を貸した医師は処罰されるので、尊厳死・安楽死は実施されません。
日本で唯一、安楽死の正当性について議論された事件がこちらです。興味があればごらんください。
▶︎東海大学安楽死事件
殺人罪として処罰されるのであれば、そりゃ医師の方は手助けしませんよね。僕が医師でも、手を貸すことはできません。牢獄に入れられてしまうわけなんで。。。
海外における尊厳死の法律
まず尊厳死の前に、薬を自分で飲む自殺幇助を含めた「安楽死」が認められている国はオランダ、ベルギー、ルクセンブルク、スイス、米国の一部だけ。かなり少ない事が分かります。
しかし、自殺幇助を除いた治療中止による「尊厳死」が認められている国はと言うと、米国全土・英国・デンマーク・フィンランド・オーストリア・オランダ・ベルギー・ハンガリー・スペイン・ドイツ・スイス・シンガポール・台湾・タイ・カナダやオーストラリアの一部となっており、実質的には欧米の殆どが尊厳死を認めていると言っても良いでしょう。
ということで、割と多くの先進国が尊厳死を認めていることになります。
フランスには「尊厳死法」というのがあるらしく、その事例について取り扱っている文献があるので、よかったら読んでみてください。
ただ、なぜそれらの国では尊厳死が認められ、日本では認められていないのか、その理由は定かではありません。。。
途上国の名前がない理由としては、途上国だと病院で死を迎えられる人の数がまだまだ圧倒的に少ないので、尊厳死の問題自体が浮上しないことが考えられます。
尊厳死を実行するためには
厚生省が2007年に発行した「終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン」に、死に貧した患者に対する治療についての指針が示されています。
このガイドラインでは、本人・家族・医療チームによってきちんとした議論が行われていれば治療の中止を含めた判断を行えると明示されています。さらに、患者本人の苦痛を和らげるような処置も可能な限り行えるとされており、「生命を短縮させる意図を持つ積極的安楽死は対象としない」と明示されているものの、苦痛を和らげる目的で投与した薬物によって死に至ってしまうケースは十分に起こり得ます。
これは意図せずして安楽死の形になってしまった「間接的安楽死」と解釈されますが、判例で認められた事例があり、ある意味でガイドラインの中に「安楽死に近いプロセスが可能な逃げ道が用意されている」という解釈もできるでしょう。
死を目的とした治療は行えませんので、「死なせて下さい」「わかりました」なんてやり取りは絶対に出来ません。しかし、「もっと痛みを和らげて欲しいです」「これ以上投与すると危険です」「それでもお願いします。耐えられません」「わかりました。ご家族と相談の上で考えてみましょう」というやり取りは可能なのです。
「死に方」についての議論はタブー視されているということもあり曖昧なまま放置されていましたが、結局日本では曖昧なまま逃げ道を作るという形で進めているのですね。
なにやら、めちゃくちゃ日本らしい方法(ふわっとルール)で、尊厳死や安楽死の道があるらしいのですが、なんでこんなに「死に方」がタブーの話になっているのか、不思議でたまりませんね。。。
ただ、一般的に、尊厳死をするためには「リビングウィルカード」と呼ばれる、”人生の最終段階(終末期)を迎えたときの医療の選択について事前に意思表示しておく文書の作成”が必要らしいのです。
現在、日本国内でリビングウィルカードを作成できるのは日本尊厳死協会だけなので、リビングウィルカードの作成方法を次のご紹介します。
なんで尊厳死の宣言にお金かかるねん!
日本尊厳死協会において、リビングウィルカードを作成するには、協会の会員にならないといけないようです。
僕「会員?誰でも書けるんじゃないの?まさかお金なんて取らないよね?」
尊厳死は、人間の大事な権利だと思うので、「尊厳死の医師表明にお金がかかるわけなんてない!」と思っていたのですが、日本尊厳死協会のHPにはこんな記載がありました。
会員には『正会員』と「終身会員」があります。会員資格としてはまったく同じですが、会費の納め方に違いがあります。正会員は会費を毎年納めますが、終身会員は一括して払い込みます。
正会員 | 2,000円/一人 |
終身会員 | 70,000円/一人 |
。。。
なんでじゃああああああああああいいいいい!!!!!
なんで尊厳死の意思表明するだけなのにお金をとるんじゃああああいいい!!!!
人間は、死ぬ前も死んだ後も、やたらとお金がかかるのですね。。。
金額は微々たるものだとしても、尊厳死の意思表明にお金を取るシステム自体に驚き、少し寂しい気持ちになってしまいました。。、
まとめ
僕は、尊厳死を支持しています。
病気で苦しみ、「早く妻にあの世で会いたい」と毎日嘆き悲しんでいたおじいちゃんのことを考えると、僕は絶対そんなふうに苦しみたくはありません。
日本においても、尊厳死の認知が進み、自分の意思で、自分の命を終わらせる選択ができる環境になることを望みます。
では、今回はここまで!
最後までお読みいただき、本当にありがとうございました。
また次回、お会いしましょう。
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